特許に関するメモ


最近、各所で特許に関していろいろ問題が発生したりしているので、記憶のために特許に関する基本事項を列挙しておきます。参考にしてください。

特許出願の流れは左図の通りです。特許権の権利期間は、出願日から20年です。

実用新案は無審査登録であり、権利期間は出願から6年です。

意匠は、出願公開の制度はなくて、審査の結果登録可能と判断されれば、ただちに登録手続きができます。権利期間は15年です。

商標は、審査の後登録可能と判断されれば登録されますが、権利付与後の異議申立(2ヶ月以内)ができます。商標登録には、出願から2年ほどかかりますが、権利侵害のおそれがある場合などにおいては、数ヶ月の早期審査が可能です。特許や意匠の審査にも同様の制度があります商標権は10年ごとに更新できます。
【先発明主義と先願主義】
アメリカとフィリピンの二国が「先発明主義」ですが、他の国は「先願主義」です。先発明主義では、出願が後でも先に発明した方に特許権を与えます。この違いによるトラブルが絶えないようです。
先発明主義でも、発明公開後1年以内に出願がなされなければなりません
 (ワンイヤールール
アメリカの場合、16ヶ月後に出願公開されます。
2001/11/14